200万円の経済的利益の獲得
- 賃料
- 10万円
- 物件の状況
- マンションで老朽化
- 立退の経緯
賃料10万円のマンションで老朽化を理由に、何らの提示も受けずに立退きを求められていた場合で、交渉の結果、200万円の立退料の支払いを得た場合 → 200万円の経済的利益の獲得:70万円+税が報酬
0120-020-534
その立退料は
妥当な金額ですか?
弁護士が完全成功報酬制で
増額のご依頼をお受けします。
個人・法人
問わずご相談ください。
代表弁護士 大達 一賢(登録番号35677)
相談料0円
着手金0円
完全成功報酬
※完全成功報酬制でお受けできるかは、弁護士にて判断の上お伝えします。
※立退きをしない前提の合意書を取り交わした場合、一定の報酬が発生することもあります。
突然、自宅や仕事場から出て行って欲しい、と言われることがあります。
その理由は様々ですが、次のようなものが代表的な例です。
前提として、そもそも本当に出ていく必要があるのでしょうか?
法律上、賃借人は強力に保護されているため、そもそも本当に出て行かなければいけないケースはむしろ例外的です。
仮に出ていくとしても、引越し代や立退料等の名目で一定の金銭が支払われることは少なくありませんが、この立退料等は法律上の権利ではありませんので、貸主側との交渉が必要となります。
実際は、立退料等はもっぱら貸主、もしくは貸主側の代理人等が主導して決められ、借主は本来支払いを受けるべき金額よりも遥かに少ない金額で同意をしてしまう事例がほとんどです。
貸主側は不動産実務の専門的知識を持っているのに対し、借主が明確な知識も持たないままに適切な交渉をすることは難しいのが現状です。立退料の金額に疑問や不満を抱き、そもそも立ち退くこと自体望んでいないにも関わらず立退きを余儀なくされたり、わずかな立退料を受け取って泣く泣く立ち退く方は少なくありません。
当事務所は、借主側の権利を守り、適切な補償をうけるため、お力になります。
※書面・口頭でも可能です
不動産オーナー側から賃貸借契約を更新しない旨の通知を受けた。
不動産オーナー側から建物の老朽化等を理由とする契約終了の打診を受けた。
采配発組合や自治体、不動産オーナーから再開発や区画整理等を理由として退去を求められた。
オーナーチェンジを理由として、不動産の新オーナーから立退きを打診された。
以下のいずれの場合にも当てはまらない場合、個別にご相談ください。
エジソン法律事務所の弁護士費用は以下の通りです。
事件の内容等によっては、以下の費用が上下することもございますが、あらかじめご依頼者と協議を行い、その内容を契約書に明記致しますので、想定外の費用が発生するということはございません。安心してご相談ください。
初回60分まで0円
「増額幅」に対し35%+税(上限)
何らの提示もない場合には獲得した利益
又は既に提示されている立退料がある場合にはその増加した利益なお、実際に増額幅が300万を超える場合には、30%+15万などと、徐々に下がっていきます。
賃料5万円のアパートで、4か月分賃料相当額(20万)の提示を受けていた場合で、交渉の結果120万円と3か月分のフリーレントを獲得した場合
115万円の経済的利益の獲得40万2500円+税が報酬
賃料30万円の店舗で、半年間のフリーレントと100万円の提示を受けていた場合で、交渉の結果1年間のフリーレントと立退料300万円を獲得した場合
380万円の経済的利益の獲得129万円+税が報酬
賃料10万円のマンションで老朽化を理由に、何らの提示も受けずに立退きを求められていた場合で、交渉の結果、200万円の立退料の支払いを得た場合
200万円の経済的利益の獲得70万円+税が報酬
他所との比較しても構いません、まずはご相談ください。
当事務所 | A事務所 | B事務所 | C事務所 | |
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形態 | 成功報酬のみ | 着手金・成功報酬 | 解決報酬+成功報酬 | 成功報酬・裁判費用 |
相談料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
着手金 | ¥0 | ¥330,000 | ¥0 | ¥0 |
事務手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥11,000 | ¥11,000 |
報酬 (成果と連動する成功報酬とは別に生じるもの) |
¥0 | ¥0 | ¥110,000 | ¥0 |
成功報酬 | ¥385,000 | ¥176,000 | ¥231,000 | ¥264,000 |
訴訟手続き費用 | ¥0 | ¥110,000 | ¥132,000 | |
合計 | ¥385,000 | ¥506,000 | ¥462,000 | ¥407,000 |
代表弁護士 大達 一賢(登録番号35677)
立退料(りったいりょう)は、賃貸物件などの契約解除に際して、入居者に対して貸主が請求する場合があります。立退料の要件や条件は、国や地域によって異なる場合がありますので、以下の情報は一般的なガイドラインとして理解してください。
一般的に、物件から退去した後に立退料を請求することは難しい場合があります。立退料は、入居者が解約前に解約通知を行い、貸主が受け入れた場合や、契約解除に関連する特定の条件(例:契約期間の短縮による損失など)が発生した場合に請求されることが一般的です。
一方で、契約期間中に入居者が突然退去した場合や、契約違反による解約といった場合は、貸主が損害を受けた可能性があります。このような場合、貸主は法的手続きを経て、損害賠償を求めることがあります。ただし、具体的な損害の証明や契約条件に基づく判断が必要となります。
立退料に関する具体的な法的な規定や契約条件は、国や地域の個別の法律や賃貸契約の内容によって異なります。契約書や地元の法律を参照し、詳細な情報を確認することが重要です。また、法的なアドバイスや具体的な状況に関しては、弁護士や賃貸専門の専門家に相談することをおすすめします。
再開発とは、より良いまちづくりのために、既にある市街地を取り壊し、その跡地に機能的で居住性の高い街を再整備する公共工事のことを指します。 再開発が決定した場合、施工者である行政は、対象の地域に住んでいる住民に対し、その場 […]
賃貸借契約を結ぶ際には、多くの場合、入居者は敷金の支払いを行います。 そして、物件からの退去時には、入居者へ敷金の返還が行われます。 では、大家に立ち退きを求められて、入居者が賃貸物件から退去する場合には、敷金の取り扱い […]
賃借人である入居者が、賃貸人である大家に物件からの立ち退きを求められた場合には、立ち退き交渉を行う必要があります。この交渉では、立ち退きにあたっての条件などを双方ですり合わせ、立ち退き合意書を作成します。 では、この合意 […]