その立退料
妥当な金額ですか?

弁護士完全成功報酬制

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問わずご相談ください。

大達 一賢

代表弁護士 大達 一賢(登録番号35677)

立退料がなければ成功報酬発生しません!

相談料0円

着手金0円

完全成功報酬

※完全成功報酬制でお受けできるかは、弁護士にて判断の上お伝えします。
※立退きをしない前提の合意書を取り交わした場合、一定の報酬が発生することもあります。

立退料についてeviction fee

突然、自宅や仕事場から出て行って欲しい、と言われることがあります。
その理由は様々ですが、次のようなものが代表的な例です。

  • オーナーチェンジ
  • 建物の老朽化
  • 建物の建替え
  • 賃貸借契約期間が満了
  • 再開発法に基づく再開発
  • 大家自身の都合
  • 建物や土地を売却
  • 大規模修繕

前提として、そもそも本当に出ていく必要があるのでしょうか?
法律上、賃借人は強力に保護されているため、そもそも本当に出て行かなければいけないケースはむしろ例外的です。

仮に出ていくとしても、引越し代や立退料等の名目で一定の金銭が支払われることは少なくありませんが、この立退料等は法律上の権利ではありませんので、貸主側との交渉が必要となります。

実際は、立退料等はもっぱら貸主、もしくは貸主側の代理人等が主導して決められ、借主は本来支払いを受けるべき金額よりも遥かに少ない金額で同意をしてしまう事例がほとんどです。

貸主側は不動産実務の専門的知識を持っているのに対し、借主が明確な知識も持たないままに適切な交渉をすることは難しいのが現状です。立退料の金額に疑問や不満を抱き、そもそも立ち退くこと自体望んでいないにも関わらず立退きを余儀なくされたり、わずかな立退料を受け取って泣く泣く立ち退く方は少なくありません。

当事務所は、借主側の権利を守り、適切な補償をうけるため、お力になります。

当事務所が解決した実例example

200万円の経済的利益の獲得

賃料
10万円
物件の状況
マンションで老朽化
立退の経緯

賃料10万円のマンションで老朽化を理由に、何らの提示も受けずに立退きを求められていた場合で、交渉の結果、200万円の立退料の支払いを得た場合 → 200万円の経済的利益の獲得:70万円+税が報酬

エジソン法律事務所の実例

380万円の経済的利益の獲得

賃料
月30万
物件の状況
店舗
立退の経緯

賃料30万円の店舗で、半年間のフリーレントと100万円の提示を受けていた場合で、交渉の結果1年間のフリーレントと立退料300万円を獲得した場合 → 380万円の経済的利益の獲得:129万円+税が報酬

115万円の経済的利益の獲得

賃料
月5万
物件の状況
アパート
立退の経緯

賃料5万円のアパートで、4か月分賃料相当額(20万)の提示を受けていた場合で、交渉の結果120万円と3か月分のフリーレントを獲得した場合 → 115万円の経済的利益の獲得:40万2500円+税が報酬

エジソン法律事務所の実例

借地権の買取として多額の立退料を獲得

賃料
地代月2万
物件の状況
老朽化した建物が存在
立退の経緯

「周辺相場に比して違いが著しく安い。土地について借地権を認めない。」との地主側の主張に基づき、期間満了に伴い、立退き請求を受けた。
借地権を認めることを前提とし、立退きまでのフリーレント獲得の上、借地権の買取として3000万円を獲得!

エジソン法律事務所の実例

契約終了に伴う立退請求から立退料獲得

賃料
月20万円 賃貸マンション
物件の状況
家族で生活
対応地域
江東区
立退の経緯

賃貸借契約の期間満了を理由とした大家の無条件での立退請求に対し、弁護士が介入して居住権を主張して交渉。
最終的に居住権があることを前提とし、300万円超の立退料支払いの増額に成功!

エジソン法律事務所の実例

当初提示の7倍以上の立退料獲得

賃料
約7万円の賃貸マンション
物件の状況
一人暮らし
対応地域
東京都板橋区
立退の経緯

建物の老朽化を理由とする建替えに伴う立退請求と一定額の立退料提示を受け、弁護士が介入して交渉。
60万円から400万円超へ!7倍以上の増額に成功!

エジソン法律事務所の実例

600万円超えの立退料の増額

賃料
約18万円(雑居ビル1F)
物件の状況
飲食店経営(居酒屋)
対応地域
新宿区四谷付近
立退の経緯

再開発に伴う立ち退き請求と一定額の立退定時を受け、弁護士が介入して交渉。
400万円から1000万円超へ!600万円以上の増額成功!

エジソン法律事務所の実例

立退料が請求できる可能性があるケースpossible case

※書面・口頭でも可能です

不動産オーナー側から賃貸借契約を更新しない旨の通知を受けた。

不動産オーナー側から建物の老朽化等を理由とする契約終了の打診を受けた。

采配発組合や自治体、不動産オーナーから再開発や区画整理等を理由として退去を求められた。

オーナーチェンジを理由として、不動産の新オーナーから立退きを打診された。

立退料が請求できないケースimpossible case

以下のいずれの場合にも当てはまらない場合、個別にご相談ください。

  • すでに立退きに合意する内容の書面に署名・押印済みである。
  • 度重なる賃料不払いや使用目的の無断変更、無断転貸など重大な契約違反がある。
  • 定期借地、定期借家契約である。
  • すでに転居済みである

弁護士費用についてfee

 

エジソン法律事務所の弁護士費用は以下の通りです。
事件の内容等によっては、以下の費用が上下することもございますが、あらかじめご依頼者と協議を行い、その内容を契約書に明記致しますので、想定外の費用が発生するということはございません。安心してご相談ください。

相談料

初回60分まで0円※以降30分につき5,000円+税

成功報酬

「増額幅」に対し35%+税(上限)
何らの提示もない場合には獲得した利益
又は既に提示されている立退料がある場合にはその増加した利益
なお、実際に増額幅が300万を超える場合には、30%+15万などと、徐々に下がっていきます。

事例1

賃料5万円のアパートで、4か月分賃料相当額(20万)の提示を受けていた場合で、交渉の結果120万円と3か月分のフリーレントを獲得した場合

115万円の経済的利益の獲得40万2500円+税が報酬

事例2

賃料30万円の店舗で、半年間のフリーレントと100万円の提示を受けていた場合で、交渉の結果1年間のフリーレントと立退料300万円を獲得した場合

380万円の経済的利益の獲得129万円+税が報酬

事例3

賃料10万円のマンションで老朽化を理由に、何らの提示も受けずに立退きを求められていた場合で、交渉の結果、200万円の立退料の支払いを得た場合

200万円の経済的利益の獲得70万円+税が報酬

弁護士費用の事務所比較comparison

他所との比較しても構いません、まずはご相談ください。

当事務所 A事務所 B事務所 C事務所
形態 成功報酬のみ 着手金・成功報酬 解決報酬+成功報酬 成功報酬・裁判費用
相談料 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
着手金 ¥0 ¥330,000 ¥0 ¥0
事務手数料 ¥0 ¥0 ¥11,000 ¥11,000
報酬
(成果と連動する成功報酬とは別に生じるもの)
¥0 ¥0 ¥110,000 ¥0
成功報酬 ¥385,000 ¥176,000 ¥231,000 ¥264,000
訴訟手続き費用 ¥0 ¥110,000 ¥132,000
合計 ¥385,000 ¥506,000 ¥462,000 ¥407,000

弁護士紹介lawer

大達 一賢

代表弁護士 大達 一賢(登録番号35677)

2005年旧司法試験合格、2007年弁護士登録、2013年より現在のエジソン法律事務所を設立。
渉外法律事務所からキャリアを開始し、クロスボーダー取引や金融、企業法務を中心とした業務に取り組んだ後、一般民事も取り扱う法律事務所へ転身。企業のみならず個人の方々からのご依頼も数多く受け、依頼者に寄り添う古き良き弁護士像を大切にしつつも、同時に新たな弁護士像を実現するべく業務に取り組んでおります。

近年は不動産案件に重点的に取り組むべく、多数の不動産案件のご依頼をいただいております。

中でも、理不尽な立退料で立退きを余儀なくされている方々のご相談を数多くうかがいます。社会経済の活性化の観点からも、不動産の流動性や再開発を否定するわけではなく、また同じ場所での居住や使用に固執することを無条件に許容するわけではありませんし、それに伴い人の移動も肯定的に捉えてはおりますが、その際には適切な補償を受けることが必要不可欠と考え、そのお力になるべく本サイトの立ち上げに至りました。

住宅や店舗、事業所の立退請求を受けた個人や事業者の方々が適切な補償を受けるためのお力となるべく、お気軽にご相談ください。

よくある質問question

立退料(りったいりょう)は、賃貸物件などの契約解除に際して、入居者に対して貸主が請求する場合があります。立退料の要件や条件は、国や地域によって異なる場合がありますので、以下の情報は一般的なガイドラインとして理解してください。

一般的に、物件から退去した後に立退料を請求することは難しい場合があります。立退料は、入居者が解約前に解約通知を行い、貸主が受け入れた場合や、契約解除に関連する特定の条件(例:契約期間の短縮による損失など)が発生した場合に請求されることが一般的です。

一方で、契約期間中に入居者が突然退去した場合や、契約違反による解約といった場合は、貸主が損害を受けた可能性があります。このような場合、貸主は法的手続きを経て、損害賠償を求めることがあります。ただし、具体的な損害の証明や契約条件に基づく判断が必要となります。

立退料に関する具体的な法的な規定や契約条件は、国や地域の個別の法律や賃貸契約の内容によって異なります。契約書や地元の法律を参照し、詳細な情報を確認することが重要です。また、法的なアドバイスや具体的な状況に関しては、弁護士や賃貸専門の専門家に相談することをおすすめします。