知的財産権【質問フォーラム】
商標登録、意匠登録をしたい、自身の著作権その他知的財産権が侵害されている、自身の作品やビジネスが著作権侵害になっていないか等、知的財産権をめぐる全般な法律上の問題について一般的なご質問をお受けしております。
これらの質問は下記のフォームから受け付けておりますが、具体的な内容に踏み込んだご質問やお急ぎの方は、直接お電話いただきますようお願いいたします。
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インターネット上に落ちていた画像を、自分の会社のホームページやパンフレットに載せたいのですが、何か問題がありますでしょうか。
インターネット上であれ、著作物には著作権が発生します。そして、その著作物を著作者の許可無くホームページやパンフレットに載せることは、著作者の複製権(著作権法21条)、譲渡権(同26条の2)、公衆送信権(同23条)、氏名表示権(同19条)等を侵害することになり得ます。著作者から許可を得たうえで使うべきです。
同人誌を描いている者です。先日、インターネット上に「同人誌は著作権侵害」という記載を見かけたのですが、これは本当でしょうか。
場合による、というのが正直なところです。というのも、ただ自分が楽しむために同人誌を描く場合は、私的使用(著作権法30条)となるため著作権侵害にはならないのですが、同人誌即売会などで販売することを目的とする場合には、私的使用には当たらず、形式的には著作権侵害に当たるでしょう。ただ、実際問題として、著作者が黙認しているのも事実ですので、なかなか難しいのですが、著作者の翻案権(同27条)などの権利を侵害している、ということだけはお伝えしておきます。
偽ブランドって何が問題なのでしょうか。
商標法に違反している点です。商標は、その商標権を持っている人を保護するのと同時に、その商標に信頼を与えることによって、「この商標を使っている物なら安心して買える」というように、消費者の保護をも図っています。そこに粗悪な偽物が紛れ込むと、消費者も商標権者も保護されなくなり、何も信用できなくなってしまうため、偽物を排除する必要があるので、偽ブランドは問題とされています。