弁護士費用

費用のご説明について

着手金
案件のご依頼をいただいた際に必要となる金員をいい、案件の成果が得られたか否かに関わりなくお支払いただき、原則として返金の対象にはなりません。
報酬金
案件で得られた成果に応じてお支払いただく金銭を言います。案件が終了もしくはひと段落ついた段階でお支払いただくことになります。
日 当
弁護士が案件の調査や交渉、訴訟への出廷等により、遠方への出張が必要になった際に発生する金銭をいいます。

下記の基準は、当事務所で取り扱う案件の一部を取り上げ示したものです。これらの基準はあくまで目安であり、事案の難易や依頼者の経済的状況、ご依頼に至る経緯等を踏まえ、増減する可能性があります。実際のご依頼の場合には、見通し及び見積をお伝えし、算定方法等について定めた委任契約書を取り交わします。

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※下記費用は消費税込みの表示です。

法律相談

30分 5,500円

※ただし、相談内容及び相談者の経済的状況に応じ、無料もしくは減額する場合もあります。ご相談からそのまま受任に至った場合、法律相談費用は不要です。

民事・商事事件(着手金・報酬金方式)

次の計算式は目安であり、実際のご依頼の際にはかかる手間等を加味し具体的な報酬設定を契約書で定めます。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円

※但し、最低着手金は11万円(税込)とし、原則として交渉事件については22万円~(税込)、訴訟事件については着手金は33万円~(税込)とします。

民事・商事事件(完全成功報酬制)

次の計算式は目安であり、実際のご依頼の際にはかかる手間等を加味し具体的な報酬設定を契約書で定めます。

経済的利益 報酬金
300万円以下の場合 38.5%
300万円を超え3,000万円以下の場合 33%+16.5万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 27.5%+181.5万円
3億円を超える場合 22%+1831.5万円

※完全成功報酬制は、事案の性質に応じ、お受けできない場合もあります。

民事・商事事件(時間報酬制)

38,500円~/時間

※担当弁護士の経験や専門性等により変動しますが、具体的な設定を契約書で定めます。

債務整理事件(個人)

経済的利益 着手金 報酬金 減額報酬金
債権者1名ごと 2.2万円~
(債権者が2名までの場合には金5.5万円)
2.2万円~ 債権者の請求金額からの減額幅の10%

※貸金業者からの請求の場合を想定しており、それ以外の場合には請求金額を経済的利益として、民事・商事事件の基準が適用されます。

過払金返還請求事件

着手金 報酬金
不 要 訴訟外で回収:22%+債務整理事件の費用
提訴後に回収:27.5%+債務整理事件の費用

破産申立て

以下の費用は弁護士による申立ての費用であり、管財事件の場合には、別途裁判所に対する予納金が必要になります。

1)個人
項 目 着手金 報酬金
同時廃止事件の場合 33万円
少額管財事件の場合 33万円 33万円
通常管財事件の場合 44万円以上 44万円以上

※個人再生等その他の手続については別途ご相談ください。

2)法人または個人事業者
項 目 費 用
債権者数10社以内 55万円
債権者数11社から30社 77万円
債権者数31社を超える場合 31社を超える債権者1社につき2.2万円を加算

※代表者個人の破産も同時に申し立てる場合には適宜費用を減額します。
※民事再生・会社更生等その他の手続については別途ご相談ください。

離婚事件、その他家事事件の着手金及び報酬金

1)離婚・夫婦関係調整事件
項 目 着手金 報酬金
交 渉 22万円 33万円
調 停 33万円 55万円
訴 訟 44万円 55万円
2)婚姻費用・養育費

以下のうち、いずれか高い方が適用されます。

項 目 着手金 報酬金
交 渉 22万円 22万円
権利者:3年分の費用総額を経済的利益とした場合の民事事件に定める報酬金
義務者:権利者からの請求3年分総額からの減額幅を経済的利益とした場合の民事事件に定める報酬金のいずれか高い方
調停・審判 33万円 33万円
権利者:5年分の費用総額を経済的利益とした場合の民事事件に定める報酬金
義務者:権利者からの請求5年分総額からの減額幅を経済的利益とした場合の民事事件に定める報酬金のいずれか高い方
3)親権、子の監護に関する事件
項 目 着手金 報酬金
交 渉 22万円 33万円
調停・審判 33万円 55万円

※複数事件を同時にご依頼いただく場合には、依頼者の経済状況なども踏まえ、適宜減額いたします。

刑事事件

1)起訴前・起訴後弁護活動の着手金及び報酬金
項 目 着手金 報酬金
通常事件(自白事件等) 33万円 55万円
重大事件・特殊事件(長期10年超及び無罪を争う事件、刑法犯以外の事件(軽微事案を除く)) 55万円 110万円

※報酬金は、①無罪を獲得した場合、②不起訴になった場合、③正式裁判相当事案で略式裁判になった場合、④検察官の求刑より減刑された場合(執行猶予含む)に発生し、獲得した成果に応じ適宜減額します。

2)身柄解放に向けた活動の着手金及び報酬金
項 目 着手金 報酬金
勾留決定に対する準抗告 11万円 11万円
保釈請求 11万円 11万円
保釈請求却下に対する抗告・準抗告 11万円 22万円

顧問料

顧問契約をいただいている方には、弁護士が契約上定める時間数を顧問先のために確保し、顧問先業務を優先して対応します。確保された顧問時間は、出張法律相談や簡易な法律書面の作成、リーガルチェックなど、顧問先のニーズに合わせ、お使いいただけます(代理人名義の書面作成は除く。)。

項 目 費 用
事業者の方 5.5万円~/月
非事業者の方 1.1万円~/月

※事情及び顧問契約の内容により、月額1.1万円~でお受けする場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

その他法律業務

各種書類作成、リーガルチェック等類作
契約書、約款、要項、内容証明郵便等の書類作成 11万円~
(内容、分量及び難易に応じ増減しますが、見積を提示します。)
上記各書類のリーガルチェック 5.5万円~
(内容、分量及び難易に応じ増減しますが、見積を提示します。)
家事事件各手続
相続放棄、限定承認の申述手続 5.5万円/人
成年後見、保佐、補助の申立 33万円
遺言書作成 300万円以下の場合 22万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1.1%+18.7万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+41.8万円
3億円を超える場合 0.11%+107.8万円
遺言執行・限定承認申述後の手続 500万円以下の場合 55万円
500万円を超え5,000万円以下の場合 3.3%+38.5万円
5,000万円を超え5億円以下の場合 2.2%+93.5万円
5億円を超える場合 1.1%+643.5万円

*限定承認手続の場合、相続財産中に不動産が存在し、先買権行使や競売等の手続を経る場合には、上記に加え33万円が加算されます。

日 当

弁護士が上記各業務を処理する際に、片道1時間以上の出張を要する場合に発生します。事務所を基準として、4時間以内に往復して戻ってこられる場合を半日とし、それを超える場合には1日とします。

項 目 費 用
半日 3.3万円~
1日 5.5万円~