お知らせ
2024/10/4
通知書に記載されている期限内の支払いが出来ないのですが?
まずは当事務所へご相談ください。どのような状況でお支払いが困難であるかをお伺いし、状況を把握した上でお支払い方法を一緒に考えます。なお、支払義務は裁判所の決定を受けるなど、法律上の免責を受けていない限りはなくなりません。そのまま放置されますと、法的措置を行わざるを得なくなることがあります。
当法人から通知書・メール、SMSが届いたみなさまは
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事務所:03-5298-6327
債権回収:03-5577-3195 03-4221-5558
まずは当事務所へご相談ください。どのような状況でお支払いが困難であるかをお伺いし、状況を把握した上でお支払い方法を一緒に考えます。なお、支払義務は裁判所の決定を受けるなど、法律上の免責を受けていない限りはなくなりません。そのまま放置されますと、法的措置を行わざるを得なくなることがあります。