お知らせ

2020/4/9
新型コロナウィルスの感染拡大に伴う当事務所業務について

新型コロナ特措法に基づく緊急事態宣言が出されたことに伴い、宣言期間である5月6日までの間、当事務所の業務体制も次のとおり変更いたします。
事務局体制について、原則として全員を自宅待機とするため、通常業務体制に比して対応が遅れる場合があります。

業務時間についても、当面の間は平日9時から18時までを原則としますが、その間でも即時の対応が難しい場合もある点をご承知おきください。

もっとも、担当弁護士への電話及びメール等は通常どおりつながりますので、顧問会社様を初めとした依頼者及び相談者の方々は、必要に応じ適宜ご連絡くださるようお願いいたします。

一刻も早く新型コロナウィルスの感染拡大が防止され、社会の平穏が戻ることを心より願っております。