お知らせ
2020/6/19
【TV出演】大達弁護士がめざましテレビでコメントしました
自動車に傷をつける行為について、刑法上の器物損壊罪に該当する旨を電話コメントしました。
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自動車に傷をつける行為について、刑法上の器物損壊罪に該当する旨を電話コメントしました。