債権回収【質問フォーラム】
取引先が代金を支払ってくれない、金を貸した知人が返してくれない、貸室の賃料を支払ってもらえない、各種代金の滞納が起こっている等、債権回収にまつわる様々な法律上の問題について一般的なご質問をお受けしております。
これらの質問は下記のフォームから受け付けておりますが、具体的な内容に踏み込んだご質問やお急ぎの方は、直接お電話いただきますようお願いいたします。
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昔なじみの取引先があります。契約書など取り交すような関係ではないのですが、先日の取引の支払いで揉めたときに、契約書がないから支払義務がないなどと言われましたがそうなのでしょうか?義務がある場合にはどのような手立てを取れば良いのでしょうか?
契約は意思の合致があれば成立するとされており(意思主義:民法176条参照)、契約書がない=契約がない、ということにはなりません。もっとも、契約が存在することの立証責任は、原則として支払いを請求する側が負うことから、メールやFAX、最近ではSNS等あらゆる材料を用いて契約の存在を立証することになるでしょう。具体的な手立ては経験豊富な弁護士にご相談されると良いかと思います。
お金を貸し付けて返金してもらえない相手の仮想通貨を差し押さえることは可能でしょうか?
仮想通貨も、手続上は「暗号資産」として、民事執行法・民事保全法上の財産として、差し押さえることが可能です。当事務所でも差押えの実例がございますので、具体的なご相談は直接ご連絡くださればと存じます。