金融商品取引【質問フォーラム】
金融商品取引で損失を生じた、金融商品を購入したが思っていたものとは違った、新たな金融商品を開発したが規制に適合しているか知りたい等、金融商品取引にまつわる様々な法律上の問題について一般的なご質問をお受けしております。
これらの質問は下記のフォームから受け付けておりますが、具体的な内容に踏み込んだご質問やお急ぎの方は、直接お電話いただきますようお願いいたします。
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金融商品取引で損失を生じた、金融商品を購入したが思っていたものとは違った、新たな金融商品を開発したが規制に適合しているか知りたい等、金融商品取引にまつわる様々な法律上の問題について一般的なご質問をお受けしております。
これらの質問は下記のフォームから受け付けておりますが、具体的な内容に踏み込んだご質問やお急ぎの方は、直接お電話いただきますようお願いいたします。
証券会社で先物オプション取引をしておりました。その後損害発生したことから投資は終了しました。その後、オプションの計算を確認したところ、証拠金が余分に請求され計算が間違っていた事が発覚しました。証券会社側の責任は問えるのでしょうか。
なお、証券会社側は履歴や詳細の回答及び開示を拒んでおりますが、開示しないことに問題はないのでしょうか。
オプションの計算ミスが明らかなのであれば、それは投資に関する契約違反があるものと考えられます。契約上請求すべきではないものを請求され、結果として支払いをしたのであればその返金を求めることができますし、その過剰請求によって、その後の投資判断等に影響を及ぼしたのであれば、契約を遵守された場合に得られたはずの利益(履行利益)相当分を損害として賠償請求できる可能性もあります。
なお、取引履歴の開示等に関しては、証券会社との間の契約上の義務と解されるため、その不開示は契約違反となる可能性があります。
証券会社で金融商品を勧められ購入しましたが、大幅に価格が下落しました。
価格下落に関する連絡等は一切ありませんが、連絡の義務はないのでしょうか。
投資助言業者との契約であれば助言業務の一環として連絡をすることになるものと思われますが、購入の勧誘を受けて購入をした場合、取引業者側に法的な連絡義務まではないのが現状であり、基本的には自己責任により商品の価格変動等を確認することとなります。もっとも、そもそも勧誘を受けた金融商品が、投資家の属性等に照らして適しているかという適合性原則が守られているか、また勧誘方法が適切であったか等については別の問題として検討されるべきこととなります。