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遺言・相続【質問フォーラム】

相続紛争、遺言作成、遺言執行、相続放棄・限定承認、熟慮期間の伸長、相続財産管理人選任申立て、不在者財産管理人の選任申立て等、相続にまつわる様々な法律上の問題について一般的なご質問をお受けしております。

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  • 2016/08/01 13:10

    遺言の書き方がいまいちよくわからないのですが、どうしたらいいのでしょうか。

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      2016/09/12 16:39

       遺言には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言という3つの種類があります。①自筆証書遺言とは、遺言を手書きで自筆し、日付を記入し、署名・押印をする方式の遺言です。②公正証書遺言とは、公証人立ち会いのもと作成する方式の遺言です。③秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしておきたい場合に用いられるもので、公証人立ち会いのもと作成されるものです。①の自筆証書遺言の場合、方式に違背してなされることが多く、遺言が無効になってしまうケースが多々有りますので、②の公正証書遺言を作成することをお勧めします。また、遺言書作成等のご依頼を当事務所でお受けしていますので、必要な際にはぜひご相談下さい。

  • 2016/08/01 13:12

    先日、父が亡くなったのですが、父には多額の借金があることが判明しました。どうしたらいいのでしょうか。

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      2016/09/12 16:40

       相続が発生した場合、相続人となる立場の人が選択できる手段として、単純承認、限定承認、相続放棄があります。単純承認は、何ら条件を付すことなく法定相続にしたがって相続する意思表示をすることを指します。限定承認は、簡単にいえば、相続財産のうちで負債や遺贈を弁済してもなお余りがあれば、それを相続するという留保を付けることを指します。相続放棄は、相続人の地位を放棄する意思表示をすることを指します。
       被相続人の財産状況を把握した上で、負債の方が上回る場合には、限定承認か相続放棄を選択することになります。
       限定承認、相続放棄をする場合には、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対し、申述という手続を経る必要があります。ただし、相続放棄とは異なり、限定承認の申述の場合には、法定相続人全員で行わなければならないので、他の相続人がいる場合には、ご自身単独で当該手続を行うことはできません。この手続を経ることなく3ヶ月が経つと、単純承認したものとみなされてしまうため、注意が必要です。
       相続人や相続財産が多いほど、内容は複雑化し、争いが起こりやすくなります。人が亡くなった際には相続が発生し、相続人にはプラスの財産もマイナスの財産も全て相続されるのが通常です。しかし、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合には、相続放棄あるいはプラスの範囲のみでマイナスの財産を相続する限定承認という手続きをとるのが一般的です。これらは家庭裁判所に対して行います。相続に関する相談も受けておりますので、お困りの際にはご相談下さい。

  • 2016/08/01 13:12

    母が亡くなり、私と私の弟、妹が相続人となりました。しかし、相続分に関して話し合いがまとまりません。

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      2016/09/12 16:42

       相続人、相続財産が確定された後は、その現実に存在する相続財産を誰だれにどのように分けるかを具体的に決めなければなりません。
       このように、相続財産を具体的に分割することを遺産分割といいます。遺産分割は、原則として相続人同士の協議で行うことになります。しかし、当事者間の協議がまとまらない場合には、一般的には遺産分割調停によって解決を図ることになります。調停では、裁判官1名と調停委員2名が中立的な立場から話し合いを指揮します。調停でも話合いがまとまらない場合には、審判となります。審判は調停とは異なり、各相続人の主張立証を踏まえ、裁判所の判断を示します。審判の告知の日の翌日から2週間でその審判は確定し、その審判に基づいて遺産分割を行うことになります。審判に不服がある場合には、確定の日までに即時抗告を行うことができ、高等裁判所の抗告審においてその当否につき判断されることになります。
       当事者間では、感情的になりやすく、紛争が長期化する傾向にあることや、相続財産の適切な評価等が難しい等という現実があり、専門的な知識がなければ適切な分割は困難です。もし遺産分割について相続人間で争いが起きた場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。当事務所では、これまで多くの相続案件を扱ってきておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

  • 2017/06/12 8:08

    認知症の疑いのある母親が遺言をすることを希望しているのですが、遺言は可能なのでしょうか?

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      2017/07/11 15:01

      遺言をするには遺言能力が必要とされておりますが、認知症である場合には、その遺言能力に疑義が生じさせかねず、無用なトラブルを招くことになります。仮に認知症が発症しており、成年後見相当という場合であっても、一定の要件が整えば遺言は可能です(民法973条参照)。そのため、ご相談の件に関しては、まずは医師を受診して母親の認知能力の程度を確認するとともに、認知症診断を受けて遺言をすることが可能という確証を得た上で公正証書遺言をすることをお勧めします。

  • 2017/06/15 18:33

    父が生前に兄に対して不動産を売却しているのですが、市価よりもかなり安く譲渡しているようですが、これは相続において考慮されないのでしょうか?

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      2017/08/10 17:51

      共同相続人のうち一部の者だけが他の共同相続人に比べて多額の利益を得ている場合には、民法上の特別受益を得ているという状態に当たります(民法903条)。特別受益がある場合、相続財産の額を算出するに当たっては、その特別受益の額を相続財産に組み込んで計算するのが原則です(持戻計算)。

      しかし、被相続人が持戻計算をしなくても良いという意思(持戻免除意思)を明らかにしている場合には、その計算は行われないこととなります。

      今回の場合、親族間の譲渡ということを考慮してもなお低い金額で譲渡されているのであれば、市価との差額相当額を特別受益と考える余地があり、持戻免除意思がない限りはその分を持戻計算し、改めて相続分を算出することになるでしょう。

  • 2018/07/12 10:35

    団体信用生命保険付住宅ローンの自宅を保有している親が死亡しましたが、それ以外にも借金が多いので相続放棄をしたいと思っています。その場合、自宅は相続できますか?

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      2018/07/12 10:44

      おたずねとは少しずれますが、まず団体信用生命保険の保険金申請自体は行っていただいても相続放棄ができなくなるみなし単純承認(民法921条)には該当しないと考えられます。
      次に、その上で相続放棄手続をとりながら不動産のみを相続できるかという点については、団体信用生命保険により支払われた保険金で不動産の所有権を相続することはできず、相続放棄手続をとるか不動産を相続するかは択一的となります。

      その場合、団体信用生命保険の適用により住宅ローンの負担のなくなった不動産の価格と、その他の債務との価格を比較して、前者が後者を上回るような場合には自宅を処分して債務を完済することで、手元に金銭を残すことができることとなります。その際には、相続放棄をした場合の債権者にかかるコストを踏まえ、債務圧縮に関する交渉を行っても良いかもしれません。